各務原市議会 > 2019-12-17 >
令和 元年12月17日総務常任委員会−12月17日-01号
令和 元年12月17日建設水道常任委員会−12月17日-01号

  • "杉山委員"(/)
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  1. 各務原市議会 2019-12-17
    令和 元年12月17日建設水道常任委員会−12月17日-01号


    取得元: 各務原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-30
    令和 元年12月17日建設水道常任委員会−12月17日-01号令和 元年12月17日建設水道常任委員会               建設水道常任委員会記録                令和元年12月17日(火曜日)午前9時58分開議                           議事堂第3委員会室付託事項】 1.議第47号 各務原自由通路設置条例の一部を改正する条例 2.議第48号 各務原地区計画区域内における建築物等制限に関する条例の一部を改正する条例 3.議第49号 各務原公共下水道区域外流入分担金徴収条例 4.議第50号 各務原水道事業設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例 5.議第51号 各務原水道事業給水条例の一部を改正する条例 6.議第56号 市道路線廃止及び認定(市道那177号線ほか1路線) 7.議第40号 令和年度各務原一般会計補正予算(第3号)の所管事項 8.議第42号 令和年度各務原下水道事業特別会計補正予算(第2号) 9.議第58号 令和年度各務原下水道事業特別会計補正予算(第3号) 〇出席委員(6名)                    委員長    瀬 川 利 生  君                    副委員長   指 宿 真 弓  君
                       委 員    黒 田 昌 弘  君                    委 員    杉 山 元 則  君                    委 員    水 野 盛 俊  君                    委 員    川 嶋 一 生  君 〇オブザーバー(1名)                    議 長    足 立 孝 夫  君 〇傍聴議員(17名)                    1 番    古 川 明 美  君                    2 番    水 野 岳 男  君                    4 番    塚 原   甫  君                    5 番    小 島 博 彦  君                    8 番    永 冶 明 子  君                    9 番    五十川 玲 子  君                    10番    大 竹 大 輔  君                    11番    岩 田 紀 正  君                    12番    津 田 忠 孝  君                    14番    仙 石 浅 善  君                    16番    坂 澤 博 光  君                    17番    波多野 こうめ  君                    18番    横 山 富士雄  君                    19番    吉 岡   健  君                    21番    池 戸 一 成  君                    22番    岡 部 秀 夫  君                    24番    川 瀬 勝 秀  君 〇説明のため出席した者の職氏名               副市長         磯 谷   均  君               副市長         小 鍋 泰 弘  君               市長公室次長人事課長 平 工 泰 聡  君               企画総務部長      植 田 恭 史  君               次長企画政策課長   大 矢   貢  君               総務課長        伊 藤 恭 啓  君               財政課長        倉 持 庸 二  君               都市建設部長      服 部   隆  君               参与都市計画課長事務取扱)                           澤 田 信 浩  君               技術調整監       中 村 勝 仁  君               次長建設管理課長   相 澤   毅  君               次長道路課長     中 村 俊 夫  君               次長建築指導課長   牧 田 洋 之  君               用地課長        河 田 俊 司  君               水道部長        村 瀬   普  君               次長水道総務課長   小 島   剛  君               次長下水道課長    山 本 卓 哉  君               水道施設課長      野 田 元 司  君               会計管理者       尾 関   浩  君               監査委員事務局長選挙管理委員会事務局長兼公               平委員会書記長固定資産評価審査委員会書記                           苅 谷 直 文  君 〇職務のため出席した事務局職員               議会事務局長      村 井 清 孝               総務課長        奥 村 真 里               総務課主幹       河 瀬 憲 政               主任主査議事調査係長 五 島 竜 一               主任書記        阿 部 起 也               主任書記        横 田 直 也               書 記         河 手 美 季         ─────────────────────────── (開会) 午前9時58分 ○委員長瀬川利生君) ただいまから建設水道常任委員会を開会いたします。  今期定例会審査付託を受けました各案件について、議案付託表に基づき順次審査願います。  発言は、委員長の許可を得て、一問一答形式により順序よく発言願います。  なお、最初に申し上げておきますが、質疑をする際は資料のページを示してから発言ください。また、発言は簡潔明瞭に願います。  初めに、議第47号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長建設管理課長相澤毅君) それでは、議第47号 各務原自由通路設置条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。  市議会定例会議案の10ページから11ページをごらんください。  また、改正条例案新旧対照表は6ページとなってございます。  鉄道駅の周辺地区における歩行者の往来の利便性を図るため、現在鉄道事業者とともに新那加駅の地下通路エレベーター設置するなど、バリアフリー化を進めております。  完成後は、24時間自由に通行できる自由通路として供用するため、現在の鵜沼空中歩道に限定した自由通路条例の表現を改め、新那加自由通路を追加するものでございます。  なお、施行日令和2年4月1日としております。以上でございます。 ○委員長瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員杉山元則君) 24時間自由通路ということですけれども、地元の方の要望も含めてこの自由通路にする意義説明していただけますか。 ◎参与都市計画課長事務取扱](澤田信浩君) 現在新那加駅は、駅舎の一部を使って地下通路になっておるわけなんですけど、24時間自由通路ということになりますと、もともと新那加周辺電車、車、バス、タクシー等々のいろんな交通手段結節点になっております。そういうことと、市が管理することによってより一層の通学路としての自由通路ということで安全、安心、利便性の確保ということが期待されると思います。以上です。 ◆委員杉山元則君) 今現状は、名鉄駅舎を管理して、駅員さんが見えますよね。電車がある時間までは、今現状は自由に通行ができる。その駅員さんがいなくなると、その通路が通れなくなる、それが24時間通れるよということの解釈でよろしいですか。 ◎参与都市計画課長事務取扱](澤田信浩君) そのとおりです。 ◆委員杉山元則君) エレベーターは今何基設置される予定ですか。 ◎参与都市計画課長事務取扱](澤田信浩君) バリアフリーの観点から、南に名鉄が1基、総合体育館側各務原市が1基ということで、自由通路化ということに考えております。 ◆委員杉山元則君) それぞれのエレベーター管理責任者は誰になりますか。 ○委員長瀬川利生君) 杉山委員に申し上げますが、今の質疑に関してはこの条例より逸脱しているように感じますので、別の質疑にしてください。 ◆副委員長指宿真弓君) 御説明でもありましたけど、今回新那加駅を自由通路とする24時間使用ができるということで、これ以外に水野岳男議員も9月の議会で質問されており、答弁等あったと思いますけど、それ以外の点で自由通路にする意義理由ですね、あれば教えてください。 ◎参与都市計画課長事務取扱](澤田信浩君) 学校施設周辺にたくさんありますけど、例えば那加第三小学校の児童の方が前野踏切を通られるとかそういうことで通学路として使用されてみえるわけなんですけど、自由通路にして市が管理することによって、今は名鉄の御厚意で地下通路駅舎の中を通させていただいておるんですけど、しっかりとした通学路ということで確保できるというふうに考えております。 ◆委員杉山元則君) 安全をしっかり確保するんだということを言われましたけれども、安全対策としてどのような対策を考えてみえますか。 ◎参与都市計画課長事務取扱](澤田信浩君) 自由通路になりますので、自由通路部分は市が管理するということになりますので、エレベーターのところにそれぞれ防犯カメラあと通路部分防犯カメラを3基ということで、そのように防犯体制はしっかりとるということでやっていこうというふうに考えております。 ◆委員杉山元則君) 新旧対照表のほうで、第4条第8号に動物に関しての規定があるんですけれども、これはどういう意味になりますでしょうか。 ◎参与都市計画課長事務取扱](澤田信浩君) この文章の書いてあるとおりなんですけど、身体障がい者の方の補助犬等動物としては持ち込んでもいいですけど、一般的な動物は持ち込まないようにということです。 ◆委員杉山元則君) 犬の散歩で通っちゃいけないよということですね。 ◎参与都市計画課長事務取扱](澤田信浩君) そのとおりです。 ○委員長瀬川利生君) そのほかありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長瀬川利生君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長瀬川利生君) これをもって討論を終結いたします。
     これより採決を行います。  おはかりいたします。議第47号を原案のとおり可決すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長瀬川利生君) 挙手全員であります。よって、議第47号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第48号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長建設管理課長相澤毅君) では、議第48号 各務原地区計画区域内における建築物等制限に関する条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。  市議会定例会議案の12ページから13ページをごらんください。また、改正条例案新旧対照表は、7ページとなってございます。  都市計画法第19条第1項の規定による、各務山地地区計画の決定に伴い、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、当該地区計画区域内における建築物制限建築物の用途でございますが、それに関する事項をこの条例で定める制限として新たに加えるものでございます。  施行日令和2年1月1日となってございます。よろしくお願いします。 ○委員長瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員杉山元則君) 13ページです。四角の中ですけれども、各務山地地区整備計画区域というところがありまして、各務山地地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域とありますけれども、これは2つの区域というのはどのように違うんですか。 ◎次長建築指導課長牧田洋之君) 今回は同じでございます。 ◆委員杉山元則君) この議第48号を定めることによって、どういうことが可能になるということでしょうか。 ◎次長建築指導課長牧田洋之君) 現在既にございます各務原地区計画区域内における建築物等制限に関する条例第1条に述べられているとおり、地区計画区域内における建築物に関する制限をすることにより、当該区域における適正な都市機能と、健全な都市環境を確保することができるというふうにして定めております。 ○委員長瀬川利生君) ほかございませんか。   (挙手する者なし) ○委員長瀬川利生君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。 ◆委員杉山元則君) 各務山地基本構想には、基本的に反対をしておりますので、この条例に反対します。 ○委員長瀬川利生君) ほかはございませんか。   (挙手する者なし) ○委員長瀬川利生君) これより採決を行います。  おはかりいたします。議第48号を原案のとおり可決すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長瀬川利生君) 挙手多数であります。よって、議第48号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第49号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長水道総務課長小島剛君) 各務原市議会定例会議案の14ページをごらんください。  議第49号 各務原公共下水道区域外流入分担金徴収条例についてです。  公共下水道への区域外流入に係る分担金徴収について、必要な事項を定めるため、この条例を定めようとします。  施行日は、令和2年4月1日としています。  以上で説明を終わります。 ○委員長瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員黒田昌弘君) 区域外流入に係る分担金徴収になるわけですけれども、実際に今まで区域外流入というのはあったんですか。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) 現実にあります。 ◆委員黒田昌弘君) どれぐらいといったら変ですけど、どの地域でどういう形で流入されていたんでしょう。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) 主に排水区域の周囲ですので、今供用開始しているところの周りということで、年間20件ほど事例がございます。 ◆委員水野盛俊君) 実際条文を見せていただいたところ、この第4条のところに分担金の額というのが載っているんですが、非常にシビアな話ですので区域外流入分担金の額というのはどういうふうなものですか、改めて説明してください。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) 1平米当たりですが、第1負担区に例えば流入する区域外流入であれば、第1負担区の受益者負担金と同じ500円の単価でございます。第2負担区に流入するものであれば、430円。第3負担区に流入するものであれば500円という単価でございます。 ◆委員水野盛俊君) あわせてですけれども、16ページのほうに第3項、第4項とあるんですけれども、この辺に受益者負担金という部分が載ってくると思うんですけれども、こういったものとの二重的な賦課にはならないんでしょうか。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) これ1回きりのものでございまして、分担金でいただいた土地については、排水区域になったときであっても負担金徴収はいたしません。 ◆委員杉山元則君) 16ページ一番上です。分担金は一括で徴収するものとするということですので、分割というのはできないということですか。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) 平成3年度からずうっとやっておりますけれども、一括徴収でお願いしております。 ○委員長瀬川利生君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長瀬川利生君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第49号を原案のとおり可決すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長瀬川利生君) 挙手全員であります。よって、議第49号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第50号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長水道総務課長小島剛君) 各務原市議会定例会議案の18ページをごらんください。  改正条例案等新旧対照表は、8ページからとなってございます。  議第50号 各務原水道事業設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例についてです。  下水道事業地方公営企業法規定の全部を適用する等のため、この条例を定めようとします。主な改正点について御説明いたします。  19ページをごらんください。  上から3行目のところですが、第1条、各務原水道事業設置等に関する条例の一部改正です。これは、下水道事業地方公営企業法の全部を適用するなど、下水道事業設置に係る規定整備です。  次に、20ページをごらんください。  上から9行目のところですが、第2条、各務原水道事業経営審議会条例の一部改正です。これは、水道事業経営審議会下水道事業運営審議会との統合により、名称を、上下水道事業経営審議会とするなどの改正です。  次に、21ページの一番上のところですが、第3条、各務原水道事業非常勤特別職職員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正です。  これも、審議会名称上下水道事業経営審議会に改めるなどの改正です。  次に、21ページ真ん中あたり少し上のところですが、第4条、各務原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正です。  これは、委任規定について委任先規則から規定に変更することと、延滞金などの改正です。  次に、22ページ真ん中あたり少し上のところですが、第5条、各務原下水道条例の一部改正です。  これは、委任規定について委任先規則から規定に変更することと、下水道指定工事店指定更新等の手続に係る手数料を規定するなどの改正です。  次に、23ページの一番上のところですが、第6条、各務原下水道事業運営審議会条例廃止と、次の第7条、各務原非常勤特別職職員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正です。  これは、下水道事業運営審議会水道事業経営審議会との統合に伴うものです。  あと、23ページの第8条から第11条は、下水道事業法適化に伴う条例整備です。  施行日は、令和2年4月1日、一部公布の日としています。  以上で説明を終わります。 ○委員長瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆副委員長指宿真弓君) 改正条例案新旧対照表なんですが、こちらの10ページお願いいたします。  こちらのほうで、水道事業運営審議会条例第1条で、上水道下水道審議会統合することになっておりますけど、その理由について教えてください。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) 今回、下水道事業地方公営企業法法適化令和2年4月1日からやるわけですけれども、そういった事務見直しの中で、上水道下水道事業の主に経営について一体的に調査、審議をしていただきたいという思いで一つにさせていただきたいと考えました。以上です。 ◆委員杉山元則君) 下水道と、それから上水道委員を全部同じ方にするということなんですね。上水道下水道ってやっぱりちょっとそれぞれ特徴があると思うんですけれども、委員を全部一緒にしてしまっていいものかというそういう問題は、どういうふうに考えられますか。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) 経営審議会ということで、主に経営に当たってのいろんなアドバイスやら御意見やらをいただきたいという思いがございまして、上水道は、既に長い公営企業の歴史があるわけですけれども、その経営下水道経営と比較もしつつ、細かいところでは違うところございますが、公営企業として運営していくということは同じことでございますので、一つとしたいと考えております。以上です。 ◆委員黒田昌弘君) 改正条例案新旧対照表10ページの第4条なんですが、改正前はこの受益者ということになっていますけれども、改正後、この市民とした理由について教えてください。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) 下水道を使用しておられない方も経営という面では使用している、していないということはかかわりありませんので、受益者に限定することはないと考え、市民といたしました。以上です。 ◆委員黒田昌弘君) では、実際に下水道の通っていない方が選ばれる可能性というのは十分あるわけですか。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) 市民代表として選ばれる可能性はあると思います。 ◆副委員長指宿真弓君) 同じく、対照表の13ページで、こちらの受益者負担に関する条例第5条のほうで、賦課告示の時期の改正がなされておりますけど、その理由について教えてください。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) 賦課告示は今、年度でなくて年の区切りでもってやっているんですけれども、下水道事業整備そのものというものは、年度でやっております。整備して、供用開始があって、そのあと賦課対象区域の告示という事務の流れがスムーズということで、こういうことにさせていただいております。以上です。 ◆委員杉山元則君) 今の同じページです、対照表の13ページ。この一番下の段ですが、改正前は第3負担区の農地等賦課対象区域から除外というのがなくなっているわけですけれども、このあたりの処理についてちょっと説明していただけますか。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) 第3負担区の農地の取り扱いを決定するに当たり、当時市街化調整区域ということもございましたので、当時は第1負担区と明確に区分けする必要があるというふうに考えて、農地賦課しないやり方ということにしておりましたが、その後、この法適化に当たり、いろんな事務事業見直しをしていく中で、後に宅地化された場合に賦課を1件ごとにしなくてはならない、その事務が非常に煩雑であるため、改正しようとするものでございます。  それで、どのような違いがあるかということですが、今は賦課をしていない市民の方にとっては、払わなくていいということになっております。この条例改正することによって、賦課はされるけれども徴収猶予されますので、払わないという点では何も変わっておりません。以上でございます。 ◆委員杉山元則君) 対照表の14ページです。真ん中よりちょっと下なんですが、第10条第2項です。市長受益者がその納付期日までに当該負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金を免除することができると、これのちょっと説明をしていただけますか。やむを得ない理由というのはどういった理由なのか。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) 納付相談に当たって、例えば生活が困窮しておって、払うことが非常に難しいというようなケースが考えられます。以上です。 ◆委員杉山元則君) この議第50号なんですけど、そもそもなんですけれども、すごくたくさんの条例が一括で審議されるということにちょっと疑問を感じたんですが、そのあたりどういう意図を持ってこういうふうに全ての条例を一括して議案として提案されたのか、この辺の意図をちょっと伺いたいんですけど。 ○委員長瀬川利生君) 杉山委員に申し上げますが、今のは質疑でないと思いますが、答えられる範囲内でよろしいですか。
    次長下水道課長山本卓哉君) この条例改正が、下水道事業法適化に当たって派生してきた改正ですので、一括で上程するのがいいのかなあというふうに考えておりますが。以上です。 ◆副委員長指宿真弓君) 対照表の18ページをお願いします。  こちらの、第25条の2第2号ですけど、下水道指定工事店の更新手数料を新たに徴収するというふうになっておりますけど、ほかの市町の状況とか教えてください。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) 下水道事業に関してですが、法適化にあわせ更新手数料をいただこうという市町ばかりでございます。例えば大垣市は1万4000円、高山市は1万円、中津川市は1万円というようなことで、県下の多くの市町が更新手数料をいただくように改正を図ろうとしておるというふうに調査ではわかっております。以上です。 ○委員長瀬川利生君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長瀬川利生君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第50号は原案のとおり可決すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長瀬川利生君) 挙手全員であります。よって、議第50号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第51号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長水道総務課長小島剛君) 各務原市議会定例会議案の25ページをごらんください。  改正条例案等新旧対照表は24ページとなってございます。  議第51号 各務原水道事業給水条例の一部を改正する条例についてです。  指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を定めるため、この条例を定めようとします。  施行日は、令和2年4月1日としています。  以上で説明を終わります。 ○委員長瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長瀬川利生君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長瀬川利生君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第51号を原案のとおり可決すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長瀬川利生君) 挙手全員であります。よって、議第51号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第56号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長建設管理課長相澤毅君) では、議第56号 市道路線廃止及び認定について説明させていただきます。  市議会定例会議案の32ページをごらんください。  議第56号 市道路線廃止及び認定につきましては、開発行為により設置され、各務原市に帰属された路線について市道那177号線、市道那178号線として認定しようとするものでございます。開始する路線の位置及び形状につきましては、1枚おめくりいただき33ページを。新たに認定する路線の位置及び形状につきましては、34ページの資料のとおりでございます。  説明は以上でございます。 ○委員長瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長瀬川利生君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長瀬川利生君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第56号を原案のとおり可決すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長瀬川利生君) 挙手全員であります。よって、議第56号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第40号中、当委員会に所管する事項議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長建設管理課長相澤毅君) では、議第40号 令和年度各務原一般会計補正予算(第3号)のうち、本委員会が所管する事項について人件費を除き説明をさせていただきます。  お手元の補正予算書及び予算説明書の38、39ページをごらんください。  歳出でございます。  8款土木費、2項道路橋梁費、2目道路維持費、15節工事請負費6008万円の増額補正でございます。道路維持補修費としまして、ことし5月に起きました大津市での痛ましい園児の交差点内での死傷事故を受け、緊急的に既決予算にて防護柵設置工事に要した経費の不足分と、令和元年度公共施設等適正管理推進事業債の追加の債務が認められたため、側溝改修や幹線道路舗装補修工事などの費用を追加補正するものでございます。  引き続き、第2条債務負担行為の補正について説明させていただきます。お手元の補正予算書及び予算説明書の5ページ、詳細は52から53ページをごらんください。  第2表債務負担行為の補正は、令和元年度以降にわたって債務を負担することができる事項を定めようとするもので、当委員会が所管する事項は、市道各378号線用地取得事業(その2)で、債務の期間は今年度から令和年度まで。限度額は、1億3773万4000円でございます。  また、7ページの第3表地方債補正につきましては、総務常任委員会の所管となりますので総務常任委員会において御審議お願いいたします。  以上で補正予算に関する説明を終わります。 ○委員長瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員黒田昌弘君) 御説明があった39ページの工事請負費6008万円なんですけど、大津市の事故を受けてという、この不足分というのは幾らでしょうか。 ◎次長道路課長(中村俊夫君) このうちの1500万円を予定しております。以上です。 ◆委員黒田昌弘君) 残りの補修の内容を少し教えていただけますか。 ◎次長道路課長(中村俊夫君) 残りが、事業債を対象として4500万円強ということなんですが、ここにつきましては岐阜車体工業(株)の前の道路、市道鵜839号線の舗装打ちかえ、それから、岐阜プラスチック工業(株)の前の市道稲890号線の舗装打ちかえを予定しております。以上です。 ◆委員杉山元則君) ちょっと確認の意味で、債務負担行為ですけれども、市道各378号線用地取得事業(その2)、これってこの建設水道常任委員会審議するということでよろしいですか。これはさっき総務常任委員会云々と言われたので。 ◎次長建設管理課長相澤毅君) 総務常任委員会に関しては、7ページの地方債補正にございます。債務負担行為はこの委員会でございます。 ◆委員杉山元則君) 5ページですね、債務負担行為。市道各378号線用地取得事業(その2)の1億3700万円云々というものの数字のもととなる根拠といいますか、そういうものをちょっと教えていただけますか。 ◎用地課長(河田俊司君) 根拠ということですけれども、具体的に数字をお知らせいたします。用地費につきましては、5029万1000円。補償費につきましては7519万円、合計1億2548万1000円でございます。あとそれのほかに委託料、諸雑費、支払利息、事務手数料合わせまして1億3773万3541円でございます。 ◆委員杉山元則君) 用地費というのは、道路用地でわかるんですが、補償費というのが、どういった補償をする費用ですか。 ◎用地課長(河田俊司君) 建物補償等でございます。 ◆副委員長指宿真弓君) 関連ですが、今回債務負担行為を打っていらっしゃいますけど、これまでの用地取得の進捗状況を教えてください。 ◎用地課長(河田俊司君) 現時点で用地取得率は36.5%でございます。 ◆委員黒田昌弘君) 今の補償費7519万円、これは何件分ですか。 ◎用地課長(河田俊司君) 済みません、ちょっと後で答えさせていただきます。 ○委員長瀬川利生君) ほか質疑ございませんか。   (挙手する者なし) ○委員長瀬川利生君) 暫時休憩します。 (休憩) 午前10時39分         ─────────────────────────── (再開) 午前10時39分 ○委員長瀬川利生君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ◎用地課長(河田俊司君) 8件でございます。 ○委員長瀬川利生君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。 ◆委員杉山元則君) 市道各378号線事業については反対の立場ですので、この議案に反対をいたします。 ○委員長瀬川利生君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第40号中、当委員会に所管する事項原案のとおり可決すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長瀬川利生君) 挙手多数であります。よって、議第40号中、当委員会に所管する事項原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第42号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) それでは、議第42号 令和年度各務原下水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明をさせていただきます。
     各務原市補正予算書及び予算説明書の66ページから72ページに記載しております。  67ページをごらんください。  令和年度からの地方公営企業法適用による令和元年度の打ち切り決算に伴い、下水道使用料を1億5000万円減額し、同額を一般会計繰入金の増額で対応するものでございます。  69、70ページをごらんください。  歳入でございます。2款使用料及び手数料、1項使用料、1目下水道使用料を1億5000万円減額しようとするものでございます。  続きまして、71、72ページをごらんください。  5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金を1億5000万円増額しようとするものでございます。  以上で下水道事業特別会計補正予算(第2号)の説明を終わります。 ○委員長瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員杉山元則君) 67ページで、1億5000万円補正の金額を財源構成を変えられるわけですけれども、この1億5000万円と試算したその根拠を教えてください。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) 特別会計であれば、出納整理期間中にあるはずの収入を2億4200万円ほど見込んでおります。そして、その間そのときの支出を1億円ほど見積もっておりまして、この差が1億4200万円ですので、令和元年度に発生する資金不足として若干の余裕を持たせていただいて1億5000万円としております。以上です。 ◆委員杉山元則君) 公営企業会計に移行するというのはもう当初から計画どおりということなんですが、今の時期にこの補正をするというのをどういうふうに考えますか。当初からできたんじゃないかということもあるんですが、今の時期になった理由を教えてください。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) 主に使用料でございまして、この予測をしつつ補正の金額を決めたわけですけれども、当初にはなかなか想定ができませんでした。以上でございます。 ○委員長瀬川利生君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長瀬川利生君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第42号を原案のとおり可決すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長瀬川利生君) 挙手全員であります。よって、議第42号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第58号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長下水道課長山本卓哉君) それでは、議第58号 令和年度各務原下水道事業特別会計補正予算(第3号)について御説明をさせていただきます。  12月10日付各務原市補正予算書及び予算説明書の31から37ページに記載しております。  32、33ページをごらんください。  人事院勧告を踏まえた給料表及び勤勉手当支給割合の改定に伴い、歳入、歳出ともに65万円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ42億4735万9000円にしようとするものでございます。  34、35ページをごらんください。  歳入です。  5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金を65万円増額するものでございます。  続きまして歳出です。  36、37ページをごらんください。  人事院勧告を踏まえた給料表の改定等に伴い、給料、職員手当等及び共済費に不足額が生じるため、1款下水道費、1項公共下水道費における職員給与費等のうち、1目の下水道管理費で58万3000円を増額し、2目の下水道建設費において6万7000円を増額しようとするものでございます。  以上で下水道事業特別会計補正予算(第3号)の説明を終わります。 ○委員長瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長瀬川利生君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長瀬川利生君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第58号を原案のとおり可決すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長瀬川利生君) 挙手全員であります。よって、議第58号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、当委員会に付託された案件は全部議了いたしました。  おはかりいたします。委員会報告書並びに委員長報告の作成はどのように取り扱いますか。   (「正・副委員長一任」との声あり) ○委員長瀬川利生君) 正・副委員長一任との声がありましたので、委員会報告書並びに委員長報告の作成はそのように取り計らいます。  以上で建設水道常任委員会を閉会いたします。 (閉会) 午前10時46分         ───────────────────────────  この記録は正当であることを認める。            建設水道常任委員会委員長  瀬 川 利 生...